土地にかかる固定資産税の調べ方

税金・評価・法令

掲載日:2016年12月19日
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土地にかかる固定資産税の調べ方

土地や家を所有している人に必ず支払いの義務が生じるのが「固定資産税」です。複数の不動産を所有している人、土地活用を考えている人にとっては、切っても切れない税金ですので、その仕組みを正しく理解しておくことが大切です。そこで今回は、土地にかかる固定資産税の調べ方について詳しく説明していきます。

固定資産税評価額とは?

固定資産税を計算するために不可欠なのが「固定資産税評価額」です。これは、土地や家屋などへの課税額を決めるための物差しのようなもので、各市町村が3年に1回定めている「公的価格」です。

ここで気をつけたいのが、固定資産税評価額は実際の不動産売買価格とはまったく無関係で、実際の売買価格よりも安くなることがほとんどです。あくまでも、固定資産税を計算するための土台になるものですので、その計算方法は意外とおおざっぱなところがあり、国土交通省が年に1回定める土地の価格(公示価格)の「70%程度」で計算されています。そうすることで、次に固定資産税評価額を決定するまでの3年の間に土地の価格が変動しても、納税者に不利益が生じないようになっているのです。

ちなみに、固定資産税評価額は、市町村の税務課で保管されている「固定資産課税台帳」を閲覧することで確認が可能です。

標準税率とは?

「標準税率」というのは、税率を定める場合に通常目安となる税率のことで、固定資産税の標準税率は1.4%とされています。ただし、所得税や贈与税などの国税とは異なり、固定資産税は各地方自治体が定める地方税です。固定資産税の標準税率1.4%というのは国がある程度の目安として定めているだけのもので、市町村が独自に税率を定めることもできます。

固定資産税の計算方法と軽減措置について

固定資産税は、基本的に「固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」で計算することができます。また、土地にかかる固定資産税にはいくつかの特例が設けられていて、条件によっては軽減措置を受けることが可能です。具体的な条件は以下の通りです。

小規模住宅用地(1戸につき200平方メートル以下の部分)
固定資産税評価額(課税標準額)×1/6(軽減措置)×1.4%

一般住宅用地(1戸につき200平方メートルを超えた部分)
固定資産税評価額(課税標準額)×1/3(軽減措置)×1.4%

上記の軽減措置は、あくまでも土地に住宅用建物が建っていることが条件ですので、住宅を取り壊したり、住宅の全部もしくは一部を店舗などに用途変更したりした場合には、軽減措置の対象から外れることになります。これまでは軽減措置を受けるために空き家の状態で家を残しておく人もいましたが、平成27年5月26日に全面施行された「空き家対策特別措置法」によって、倒壊や安全面の不安がある建物や、適切な管理がされていない建物に対しては、軽減措置の対象とならないことがあるので注意が必要です。

一見難しそうな固定資産税ですが、その仕組みは意外と単純です。自身で土地を所有している場合には、固定資産税について正しく理解をし、上手に土地を運用していくようにしましょう。