土地の税金対策のポイント
マンション経営、ビル経営、駐車場経営など、保有している土地は目的に応じて多様な方法で活用することができます。しかし、そこで忘れてはいけないのが、保有している土地にはさまざまな税金がかかるということです。不動産投資を上手に行い、効率的に利益を得るためにも、土地に関わる税金についてしっかりと理解しておくことが大切です。そこで今回は、土地の税金対策のポイントを詳しく解説していきます。
土地保有でかかる税金は?
土地を保有することでかかる税金の代表的なものに、固定資産税と都市計画税があります。この2つの税金について、それぞれ詳しく解説していきます。
固定資産税
固定資産税は土地や家屋を所有している人に対して市町村が課す税金のことです。条件によって異なる場合もありますが、固定資産税の一般的な計算方法は、「課税標準額×1.4%(標準税率)」です。ただし、所有している土地にマンションやアパートなどを建てる場合には、固定資産税は6分の1に軽減されます。固定資産税の納付方法は普通徴収ですので、毎年1月1日の時点で土地の所有者になっている人に対して、納税通知書が送付されます。自治体によっても異なりますが、4期に分けて納付をするのが一般的です。滞納をすると遅延金が発生しますので気をつけましょう。
都市計画税
都市計画税は地方税の一種で、都市計画事業や土地区画整理事業などに必要な費用をまかなうために課せられている税金です。都市計画税の一般的な計算方法は「課税標準額×0.3%」ですが、所有する土地にアパートやマンションを建てる場合には、都市計画税が3分の1に軽減されます。毎年1月1日の時点で土地の所有者になっている人に対して納税通知書が送られ、納付方法は一括納付と分割納付から選ぶことが可能です(分割の場合は最大4期まで)。
更地、空き地は税金が高い?
土地を所有しているのに活用せず、更地や空き地のままにしておくと税金は高くなるのでしょうか?その答えはイエスです。土地などの不動産を所有していると固定資産税や都市計画税などが課税されますが、その税金を算出される際に使われる課税標準額(固定資産税課税標準額)は、所有している土地の状態によっても違ってきます。
例えば、建物が何も建てられていない更地の土地を所有していた場合、その土地は今後利用される可能性が高いという理由から課税標準額が高めに設定されます。一方、所有する土地に住宅などが建っていた場合にはどうでしょうか。
すでに建物があることから、その土地の利用は制限されていることになるため、課税標準額が低く設定されるのです。このように、同じ広さの土地であっても、建物の有無によって支払うべき税金の額が大幅に異なってくるため、土地を更地で保有するのは節税効率が非常に悪いとも言えます。
固定資産税を減らすためには?
土地保有者にとって大きな負担となる固定資産税ですが、いくつかの方法で節税することも可能です。具体的な方法を詳しくみていきましょう。
土地面積を確認する
所有している土地が先祖代々受け継がれて来た土地の場合、登記簿に記載されている面積と実際の土地の面積が異なる場合があります。固定資産税は実測値が優先されるため、役所に申し出て正しく測定してもらうことで節税できる場合があります。ただし、測り直しをしたところ実際の土地が、登記簿に記載されている面積よりも広かった場合には固定資産税が上がることもお忘れなく。
固定資産評価額を分筆によって下げる
登記簿で1個とされている土地を分割することを「分筆」と言いますが、面積の広い土地をこの方法で分けることにより、道路に面している利便性の高い土地と、道路から離れた利便性の低い土地とに分けることができます。その結果、利便性の低い土地に対する固定資産評価額を下げることができるのです。ただし、分筆をするためには登記、測量などに関する諸費用が必要なため、減税額と照らし合わせて必要性を見極めることが大切です。
土地に関する税金は、やり方次第では減税することが可能です。まずは税金に関しての理解を深め、効果的に節税をしていきましょう。