土地の境界トラブルを避けるには
土地を手に入れたあとのトラブルとして意外と多いのが「土地の境界」をめぐる問題です。今回は、土地の境界に関するトラブルを避けるためのポイントを詳しく解説していきます。
土地の境界ってなに?
「境界」というのは、物事や領域、空間などを分ける境目のことです。私たちが暮らしている街も、境界で家と家を細かく区切ることによって、自分の敷地と他人の敷地をしっかりと区別することができています。 ところで、この「土地の境界」にはふたつの種類があることをご存知でしょうか?
ひとつ目は、「筆界(ひっかい)」というもので、その土地が登記された際に区画された土地の範囲のことを意味します。これは法律によって定められた境界ですから「公法上の境界」とも呼ばれていて、土地の所有者が自分で勝手に変更することができません。
ふたつ目は、隣接する土地の所有者同士で合意して決めた土地の境界線のことで「所有権界」と呼ばれるものです。私たちが普段「境界」と呼んでいるのはこの所有権界のことで、所有者同士の決定によって境界を変更することができます。通常は筆界と所有権界は一致しているべきなのですが、何らかの原因によって筆界と所有権界が異なる場合、その土地は売買することができないので注意が必要です。
境界を定める方法
隣家との境界をめぐるトラブルを避けるためには、その土地の境界をしっかりと定めておくことが大切です。その方法のひとつが境界の目印となる「境界標」を作ることです。境界標の種類には以下のようなものがあります。
コンクリート杭
永続性がある素材で、最も多く使われている境界標です。大きさや長さも多様で、場所によって使い分けされています。
プラスチック杭
プラスチック製のため加工がしやすいというメリットがある反面、軽くて安定性に欠けるというデメリットもあります。
金属杭
金属でできた境界標です。主な素材はステンレス製で、地面に打ち付けたあとに、コンクリートで地表部分を固め、杭が回転するのを防ぎます。
境界確定図を作るには
所有している土地に境界標が設置されていないために境界がはっきりしない場合や、土地の正しい面積を知りたい場合には、正しい境界がわかる図面「境界確定図」を作成しましょう。境界確定図を作成する手順は以下の通りです。
1.調査、測量
登記簿、地図、公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図といった法務局や関係する役所に保管されている資料をもとに、その土地の周りを調査して境界点に仮の杭を設置します。
2.立ち会い
所有する土地が隣接する土地の所有者と役所関係者の現地立ち会いのもと、境界の確認を行います。
3.境界標設置、確定図作成、署名押印
境界について関係者の合意が得られたら、永久境界標を設置し、同時に境界確定図を作成、署名押印をしてもらいます。
土地の境界トラブルで隣人と気まずくなることは避けたいところです。そのためにも、あらかじめお隣と境界に関する取り決めをしっかりとしておくことが大切です。